クレジットカードの時効に関するQ&A

最終更新日:2025年01月07日

Qクレジットカードの支払いにも時効はありますか?

A

 クレジットカードの支払いの債務も、消滅時効が完成する期間が存在しています。

 令和2年3月31日以前にクレジットカードを利用した際の債務については、5年間で消滅時効が完成します。

 令和2年4月1日以降にクレジットカードを利用した際の債務については、債権者(クレジットカード会社)が請求権を行使できることを知ったとから5年、または債権者が請求権を行使できるときから10年となります。

 クレジットカード会社は、請求権を行使できるときをしっかりと管理していると考えられるため、基本的には請求権を行使できるときから5年間で消滅時効が完成すると考えても差し支えないと考えられます。

Qクレジットカードの時効はいつからカウントされますか?

A

 通常であれば、クレジットカードを利用した際の支払期限の翌日、またはリボ払いなどの最終返済日の翌日から消滅時効の期間はカウントされます。

Q請求書が家に届かないのですが、時効は進んでいるのでしょうか?

A

 消滅時効の期間が進行を開始している場合、時効の更新または完成猶予の事由がない限り、消滅時効は進んでいきます。

 消滅時効の完成の前に訴訟を提起された場合には、消滅時効の完成が猶予され、判決が確定すると時効が更新されてしまいます。

 また、内容証明郵便等で催告がされると、消滅時効の完成が6か月間猶予されることが民法で定められています。

Qクレジットカードの時効援用をしたら、もうカードは作れませんか?

A

 クレジットカードを利用した際の債務について消滅時効の援用としても、その後一切クレジットカードを作れなくなるということはありません。

 ただし、次の2つの制限が生じると考えられます。

 1つめは、消滅時効の援用後、5年間程度はクレジットカードの申込みをした際の審査が厳しくなります。

 クレジットカード会社は申込みを受けた際、信用情報機関が管理している信用情報を参照して審査を行います。

 信用情報機関はいくつかありますが、CICという信用情報機関は、消滅時効の援用をした後5年間は事故情報を登録しているとされていますので、この間はクレジットカードを作ることが難しくなります。

 2つめは、消滅時効の援用の対象となったクレジットカード会社においては、今後カードを作ることはできなくなる可能性があります。

 クレジットカード会社は、信用情報機関が管理している信用情報とは別に、社内で事故情報を作成し、半永久的に保管していることがあります。

 消滅時効の援用の対象となったクレジットカード会社においては、長期の滞納があったという情報が保存されていますので、今後カードを作ることは困難になる可能性があります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒292-0805
千葉県木更津市
大和1-1-1
おおつビル5F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop